労働基準法 (総務省 電子政府の総合窓口 e-Gov 内)
全部通して読むのはちょっと難しい?けれど、第一条で趣旨はわかりますよね。
私たちは人間であって、壊れたら取り換える部品ではありません。
労働基準法で定められているのは、最下限の労働条件。
これより下は法律違反です。
つまり、就業規則で決まっていたとしても、労働基準法で定められている条件を下回っていたら無効です。
あなたの今の労働条件が労働基準法を下回っていないかどうか、ぜひ確かめてみてください。
有給休暇、休憩時間、超過勤務(残業)、賃金…キーワードはいくつもあります。
[不誠実団交=誠実交渉義務違反]は経営の不当労働行為になり禁止されています。
不誠実団交の要件:
1.交渉の当初から合意達成までもっていく意思のないことを明確にした交渉態度
2.拒否回答や一般論を繰り返すのみで、議題の実質的検討に入ろうとしない交渉態度
3.十分な説明を行わないまま、当初の回答に固執する態度
4.組合の要求・主張に対し十分に回答や説明・資料提出を行わない態度
不誠実団交の事例
・根拠を示さずに自己の主張に固執する
(東北測量事件 最高裁 H6.6.13、潮文社事件 東京高裁 S62.12.23、中労委[株式会社シムラ]事件 東京地裁 H9.3.27、中労委[京都府医師会]事件 東京地裁 H11.3.18)
・交渉権限のある者が出席しない
(大阪特殊精密工業事件 大阪地裁 s55.12.24)