労働者から申し入れがあれば、会社は団体交渉の開催を拒否することはできません。拒否すると、不当労働行為にあたり、違法です。
そして、団体交渉開催を申し入れることができるのは、労働組合です。
いきなり目に見える大きな成果が上がるとは限りませんが、団体交渉は、働く皆さんがどんなふうに考えているのか伝えることができ、そして、会社側がどんなふうに考えているのか確かめることができる、大切な場所です。
年末闘に突入しました。
ぜひご参加ください!
第6回目の団体交渉について、組合側から申入書を提出しました。
第5回目の団体交渉が開かれました。
「社是・経営理念に疑問を持つ者は自ら去っていく」だそうです。
皆さん、社是1000回唱えていますか?
第4回目の団体交渉が開かれました。
団交で会社側出席者は内容に誤りはないとしながら、添付確認書へのサインを拒否しました。
今期夏季一時金の平均支給額は196,000円。考課の基準は「確認書」をご覧ください。
8月7日朝、本社前でビラの配布を行った後、会社に申入書を渡しました。
第四回団体交渉の開催を申し入れました。
<説明の要旨>
1.基本給を一律3万円アップすること。
→ 当社は、毎年7月を賃金の改定時期としており、現在、賃上げは考えていません。
また、今年7月の賃金の増額は全従業員平均で2%でした。組合員のお二人は平均以上の賃金の昇給でした。
2.年末一時金を基本給の3か月分とし、12月10日に支給すること。
→ 年末の利益還元金は、前年度同額程度を11月末に支給したいというアナウンスを既にしておりその方針です。
また、寸志程度にはなりますが、年賀状の繁忙期の12月の貢献に報いるべく多少の追加を12月に考えています。
3.賃金・諸手当の算定基準を明らかにすること。
→ 当社は、基本給は一定額ということになっています。
昇給分は「職務手当」の所に原則として加算することにしていますが、この部分については、業績の評価等により増減があります。そこで、全体としては賃金が減額にならないように「調整手当」で調整をしているというのが現状です。
4.休憩時間を確保し、印刷現場では機械を止めて一斉休憩を保障すること。
→ 休憩時間の確保については、徹底したいです。現在の機械は少なくとも「印刷機」必ずしも「見ている」必要はないので「印刷機」の稼働と休憩は別物と考えます。
5.勤務シフトの改善をはかること。
→ 具体的な意見を伺いたいです。
6.有給休暇取得申請の書状と手続きについて従業員に周知すること。
→ 現状でも周知されていると考えますが、検討したいです。
7.中小企業退職金共済を活用し、退職金制度を確立すること。
→ 現状では考えていません。
当社の従業員は勤続が浅いので、同じ原資であれば退職金以外の所の処遇の改善に充てたいと考えています。
8.時間外・休日労働に関する協定書(36協定)を開示すること。
→ 開示します。
9.労働安全衛生委員会の過去1年間の議事録を開示すること。
→ 委員会は開催しています。かかる要求をされる理由をお伺いしたいです。
10.組合掲示板、組合事務所を貸与すること。
→ 考えていません。
11.電話・FAXなど通信機器の組合用務での使用を認めること。
→ 考えていません。
E-メール等が発達し普及した現在、かかる電話・FAXの利用の便宜提供は不要と考えます。
以上
<要求の内容>
1.基本給を一律3万円アップすること。
2.年末一時金を基本給の3か月分とし、12月10日に支給すること。
3.賃金・諸手当の算定基準を明らかにすること。
4.休憩時間を確保し、印刷現場では機械を止めて一斉休憩を保障すること。
5.勤務シフトの改善をはかること。
6.有給休暇取得申請の書状と手続きについて従業員に周知すること。
7.中小企業退職金共済を活用し、退職金制度を確立すること。
8.時間外・休日労働に関する協定書(36協定)を開示すること。
9.労働安全衛生委員会の過去1年間の議事録を開示すること。
10.組合掲示板、組合事務所を貸与すること。
11.電話・FAXなど通信機器の組合用務での使用を認めること。
12.上記の要求事項について、11月15日までに団体交渉を持つこと。